労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に…
関係法令 第7問
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- (1)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- (2)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
- (3)面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- (4)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- (5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい記述です。
ストレスチェックを受ける労働者について、解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはなりません。
【ほかの選択肢の誤り】
(2) 結果は受けた労働者本人に通知する。衛生管理者に通知
されるようにするのではない
(3) 面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られない
(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票とは別の記録を作成して
5年間保存する
(5) 医師の意見を聴くのは、面接指導が行われた後遅滞なく
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(おおむね1か月以内)。3か月以内ではない
【人事権を持つ人を外すわけ】
結果を人事に使われるのではないか、という不安があっては正直に答えられない
この制度は、労働者が自分の状態をありのままに答えてくれることの上に成り立っています。だから、解雇や昇進を決める立場の人は、たとえ医師であっても実施の事務に関わることができません。
【結果は本人のもの】
検査の結果は、本人の同意がなければ事業者に通知されない
衛生管理者も事業者の側の人ですから、同意なしに知ることはできません。(2)が誤りなのは、この筋からです。
【ストレスチェック制度の期限】
検査 1年以内ごとに1回
面接指導 申出があってから遅滞なく
医師の意見 面接指導後おおむね1か月以内
記録の保存 5年間
労基署長への報告 1年以内ごとに1回
【検査の実施者】
医師、保健師
所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師
出典:第二種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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