航空法第59条(航空機に備え付ける書類)で定める「その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類」について誤りは…
航空法規等 第11問
航空法第59条(航空機に備え付ける書類)で定める「その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類」について誤りはどれか。
- (1)運用限界等指定書
- (2)運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
- (3)飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
- (4)無線局免許状
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法第59条第4号の「国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類」は、施行規則第144条の2で次の四つとされています。
一 運用限界等指定書
二 飛行規程
三 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
四 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る)
無線局免許状は、航空機に開設する無線局について電波法で求められる書類で、航空法第59条の書類ではありません。
【ほかの選択肢】
(1)(2)(3) いずれも施行規則第144条の2に挙げられた書類です 正しい
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【備え付ける書類の全体】
第59条は、次の書類を備え付けなければ航空の用に供してはならないとしています。
一 航空機登録証明書
二 耐空証明書
三 航空日誌(搭載用航空日誌)
四 上の省令で定める書類
運航規程に飛行規程に相当する事項があるときは、飛行規程は備え付けなくてよいとされています(第144条の2第2項)。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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