捜索救難の措置基準について誤りはどれか。…
航空通信 第2問
捜索救難の措置基準について誤りはどれか。
- (1)拡大通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合は不確実の段階である。
- (2)航空機の航行性能が悪化したが不時着のおそれがある程でない旨の連絡があった場合は警戒の段階である。
- (3)位置通報または運航状態の通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合は不確実の段階である。
- (4)航空機がその予定時刻から30分(ジェット機にあっては15分)過ぎても目的地に到着しない場合は不確実の段階である。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
拡大通信捜索を行っても当該航空機の情報が明らかでない場合は、「遭難の段階」とされています。「不確実の段階」ではありません。通信捜索の段階が進むごとに、緊急状態の段階も上がっていきます。
【ほかの選択肢】
(2) 航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがあるほどではない旨の連絡があった場合は、警戒の段階です 正しい
(3) 位置通報または運航状態の通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合は、不確実の段階です 正しい
(4) 航空機が予定時刻から30分(ジェット機は15分)過ぎても目的地に到着しない場合は、不確実の段階です 正しい
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【三つの段階と通信捜索】
不確実の段階(INCERFA) 位置通報や到着が30分遅れている など → 第1段通信捜索
警戒の段階(ALERFA) 第1段通信捜索で情報が明らかでない、航行性能の悪化 など → 拡大通信捜索
遭難の段階(DETRESFA) 拡大通信捜索で情報が明らかでない、燃料の枯渇、不時着 など
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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