捜索救難の措置基準について誤りはどれか。…

航空通信 第2問

捜索救難の措置基準について誤りはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。 拡大通信捜索を行っても当該航空機の情報が明らかでない場合は、「遭難の段階」とされています。「不確実の段階」ではありません。通信捜索の段階が進むごとに、緊急状態の段階も上がっていきます。 【ほかの選択肢】 (2) 航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがあるほどではない旨の連絡があった場合は、警戒の段階です 正しい (3) 位置通報または運航状態の通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合は、不確実の段階です 正しい (4) 航空機が予定時刻から30分(ジェット機は15分)過ぎても目的地に到着しない場合は、不確実の段階です 正しい
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【三つの段階と通信捜索】 不確実の段階(INCERFA) 位置通報や到着が30分遅れている など → 第1段通信捜索 警戒の段階(ALERFA) 第1段通信捜索で情報が明らかでない、航行性能の悪化 など → 拡大通信捜索 遭難の段階(DETRESFA) 拡大通信捜索で情報が明らかでない、燃料の枯渇、不時着 など

出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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