航空法第58条第2項の規定により滑空機用航空日誌に記載すべき事項で明確に規定されていないものはどれか。…

航空法規等 第8問

航空法第58条第2項の規定により滑空機用航空日誌に記載すべき事項で明確に規定されていないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。滑空機の搭載品目録は、施行規則第142条の滑空機用航空日誌の記載事項にありません。 滑空機用航空日誌に書くのは、国籍・登録記号・登録番号・登録年月日、型式と型式証明書番号、耐空類別と耐空証明書番号、製造者・製造番号・製造年月日、飛行の記録、修理・改造・整備の記録です。 【ほかの選択肢】 (2) 滑空機の国籍は記載事項なので 規定されている (3) 登録記号・登録番号・登録年月日は記載事項なので 規定されている (4) 型式と型式証明書番号は記載事項なので 規定されている 【見分け方】 航空日誌は、機体の身元と飛行・整備の記録です。積んでいる物の一覧は入りません。

出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ

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