航空法第2条(定義)で定める「計器気象状態」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。…
航空法規等 第2問
航空法第2条(定義)で定める「計器気象状態」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「計器気象状態」とは、(1)降水の状況及び(2)雲の状況を考慮して(3)国土交通省令で定める(4)視界上不良な気象状態をいう。
- (1)降水の状況
- (2)雲の状況
- (3)国土交通省令
- (4)視界上不良な気象状態
正答 (1)
正答は (1)。航空法第2条の「計器気象状態」は「視程及び雲の状況を考慮して」定めるもので、「降水の状況」ではありません。
条文は「視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態」です。施行規則第5条が、飛行視程と雲からの距離で有視界気象状態を決め、それ以外の気象状態を計器気象状態としています。
【ほかの選択肢】
(2) 雲の状況は条文どおりなので 正しい
(3) 国土交通省令は条文どおりなので 正しい
(4) 視界上不良な気象状態は条文どおりなので 正しい
【覚え方】
計器気象状態は「視程と雲」で決まります。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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