航空法施行規則第152条に定める特定救急用具に含まれないものはどれか。…

航空法規等 第15問

航空法施行規則第152条に定める特定救急用具に含まれないものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。携帯灯は、施行規則第152条の特定救急用具に含まれていません。 出題時点の第152条は、第150条で装備が求められる救急用具のうち、非常信号灯、救命胴衣(これに相当する救急用具を含む)、救命ボート、航空機用救命無線機、落下傘を特定救急用具とし、大臣の検査に合格したもの(型式の承認を受けたものなどを除く)でなければならないとしていました。 【ほかの選択肢】 (1) 落下傘は特定救急用具なので 含まれる (2) 救命胴衣は特定救急用具なので 含まれる (3) 非常信号灯は特定救急用具なので 含まれる 【覚え方】 特定救急用具は、命を守る「信号灯・胴衣・ボート・救命無線機・落下傘」。 ※2026年10月時点では、施行規則第152条は削除されています。

出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)出典元ページ

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