航空法第70条(酒精飲料等)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。…

航空法規等 第10問

航空法第70条(酒精飲料等)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。(1)航空機乗組員は、(2)酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の(3)正常な運航ができないおそれがある間は、その(4)操縦操作をおこなつてはならない。

正答 (4)
正答は (4)。出題時点の航空法第70条の末尾は「その航空業務を行つてはならない」で、「操縦操作」ではありません。 出題時点の第70条(酒精飲料等)は「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない」でした。 【ほかの選択肢】 (1) 「航空機乗組員」は条文どおりです 正しい (2) 「酒精飲料又は麻酔剤」は条文どおりです 正しい (3) 「正常な運航」は条文どおりです 正しい ※2026年10月時点では、第70条の見出しは「アルコール又は薬物」となり、本文も「アルコール又は薬物の影響により」に改められています。末尾が「航空業務を行つてはならない」なのは変わりません。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問10(国土交通省 公表)出典元ページ

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