航空法第88条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準で誤りはどれか。…
航空法規等 第14問
航空法第88条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準で誤りはどれか。
- (1)離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
- (2)航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。
- (3)曳航索は、通常当該曳航索の長さの50パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。
- (4)雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと。(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
正答 (3)
正答は (3)。曳航索の離脱は、索の長さの50%ではなく80%に相当する高度以上で行うのが基準です。
航空法第88条を受けて、航空法施行規則第195条が、航空機で滑空機を曳航するときの安全上の基準を定めています。曳航索の長さは40m以上80m以下を基準とし、離脱は通常、索の長さの80%に相当する高度以上で行います。
【ほかの選択肢】
(1) 離陸するときは、連絡を援助する地上連絡員を配置します 正しい
(2) 離脱したかどうかは、地上連絡員が航空機に知らせます 正しい
(4) 雲中と夜間の曳航飛行は、大臣の許可がなければ行いません 正しい
【覚え方】
索の長さは「40〜80m」、離脱は「索の長さの80%以上の高度」です。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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