航空法第84条(編隊飛行)の規定により、機長が編隊飛行を行う前に打ち合わせる内容で明確に規定されていないものはどれか。…

航空法規等 第20問

航空法第84条(編隊飛行)の規定により、機長が編隊飛行を行う前に打ち合わせる内容で明確に規定されていないものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。発航場所までの移動方法は、編隊飛行の打合せ事項として定められていません。 航空法第84条第2項は、機長が編隊飛行の前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他省令で定める事項を打ち合わせることとしています。施行規則第193条は、編隊飛行の実施概要、編隊の型、旋回その他行動の要領、合図及びその意味、その他必要な事項を挙げています。 【ほかの選択肢】 (1) 合図の方法は法と規則に定められているので 規定されている (2) 編隊の型は規則に定められているので 規定されている (3) 旋回その他行動の要領は規則に定められているので 規定されている 【覚え方】 編隊の打合せは「実施概要・型・行動の要領・合図」。空中での動きに関することです。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ

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