次の航空機のうち、登録を行うことができるものはどれか。…

航空法規等 第5問

次の航空機のうち、登録を行うことができるものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。日本の国籍を有する人が共同で所有していても、航空法第4条の登録できない場合に当たらないので登録できます。 航空法第4条は、日本の国籍を有しない人、外国や外国の公共団体などが所有する航空機、外国の法令で設立された法人などが所有する航空機(外国人が代表者や役員・議決権の3分の1以上を占める法人も)は登録できないと定めています。 【ほかの選択肢】 (1) 日本の国籍を有しない人の所有なので 登録できない (2) 外国・外国の公共団体などの所有なので 登録できない (3) 外国の法令に基づいて設立された法人などの所有なので 登録できない 【見分け方】 登録できないのは「外国の人・外国政府・外国法人(外国人が支配する日本法人を含む)」の所有する航空機です。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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