航空法第2条(定義)で誤りはどれか。…
航空法規等 第4問
航空法第2条(定義)で誤りはどれか。
- (1)「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
- (2)「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。)又は着陸(着水を含む。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場内の矩形部分をいう。
- (3)「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方二百メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
- (4)「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
正答 (3)
正答は (3)。水平表面は空港等の標点の垂直上方45mの点を含む水平面で、200mとするのが誤りです。
水平表面は、空港の周りで建物などの高さを制限するための面の一つで、標点の上45mの高さに、半径4,000m以下(省令で定める長さ)の円で描かれます。この面より高い物件は、原則として設けることができません。
【ほかの選択肢】
(1) 航空法第2条の航空保安施設の定義どおりなので 正しい
(2) 着陸帯の定義どおりなので 正しい
(4) 航空交通管制圏の定義どおりなので 正しい
【覚え方】
水平表面は「標点の上45m、半径4,000m以下」。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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