生活困窮者自立支援法に関する記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。…
社会の理解 第23問
生活困窮者自立支援法に関する記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。
- (1)障害者は対象から除外されている。
- (2)生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
- (3)生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
- (4)生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
- (5)都道府県の責務は規定されていない。
正答 (4)
正答は (4)。適切なのはこれです。
生活困窮者自立支援法では、都道府県、市(特別区を含む)、福祉事務所を設置する町村が、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の支給を必ず行わなければならない事業(必須事業)として実施します。住居確保給付金は、離職などによって住居を失った、または失うおそれのある人に、一定の期間、家賃相当額を支給するものです。
【ほかの選択肢】
(1) 障害者は対象から除外 生活困窮者は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性などの事情によって、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人です。障害の有無で除外されることはありません 誤り
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(2) 社会福祉法人へ委託できない 自立相談支援事業は、社会福祉法人やNPO法人などに委託することができます 誤り
(3) 自立相談支援事業は任意事業 自立相談支援事業は必須事業です 誤り
(5) 都道府県の責務は規定されていない 法律には、都道府県の責務として、市などが行う事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な助言や情報の提供などの援助を行うことなどが規定されています 誤り
出典:介護福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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