次の記述は正しいか。茨城県を管轄する国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の名称は関東運輸局であり、その設置場所は東京…

国土交通省設置法 国土交通省設置法 (2)

次の記述は正しいか。茨城県を管轄する国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の名称は関東運輸局であり、その設置場所は東京都である。

正答 (2)
正答は (2)。茨城県を管轄するのは関東運輸局ですが、その位置は東京都ではなく神奈川県です。 国土交通省組織令212条1項の表では、関東運輸局の位置は神奈川県で、管轄区域は茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県です。 記述の前半(茨城県を管轄するのは関東運輸局)は正しいですが、設置場所を東京都としている点が誤りです。 【ポイント】 地方運輸局の位置は、北海道・宮城県・神奈川県・新潟県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県です。東京都に置かれた地方運輸局はありません。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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