次の記述は正しいか。中部運輸局の管轄区域は、静岡県、愛知県、岐阜県及び三重県である。…

国土交通省設置法 国土交通省設置法 (3)

次の記述は正しいか。中部運輸局の管轄区域は、静岡県、愛知県、岐阜県及び三重県である。

正答 (2)
正答は (2)。中部運輸局の管轄区域は、記述の4県に福井県を加えた5県です。 国土交通省組織令212条1項の表では、中部運輸局(位置は愛知県)の管轄区域は、福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県とされています。 記述は福井県が抜けている点が誤りです。北陸のうち新潟県・富山県・石川県は北陸信越運輸局の管轄ですが、福井県は中部運輸局の管轄です。 【ポイント】 静岡県は、海上保安庁の管区では第三管区(本部は横浜市)ですが、地方運輸局では中部運輸局の管轄です。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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