次の記述は正しいか。関東運輸局の管轄区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県である。…
国土交通省設置法 国土交通省設置法 (2)
次の記述は正しいか。関東運輸局の管轄区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県である。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。関東運輸局の管轄区域には、記述の1都6県に加えて山梨県が入ります。
国土交通省設置法は、地方運輸局の名称、位置、管轄区域を政令で定めるとしています。これを受けた国土交通省組織令212条は、関東運輸局の位置を神奈川県とし、管轄区域を茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県と定めています。
記述は山梨県を落としているため、誤りです。
【ポイント】
関東運輸局は横浜市に置かれています。山梨県が関東運輸局の管轄に入る点はよく問われます。
出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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