次の記述は正しいか。鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。…

国土交通省設置法 国土交通省設置法 (3)

次の記述は正しいか。鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。

正答 (2)
正答は (2)。鹿島海事事務所は、鹿島市ではなく茨城県神栖市に置かれています。 地方運輸局の海事事務所の名称と位置は、地方運輸局組織規則150条1項と別表第四で定められています。その別表で、鹿島海事事務所の位置は「神栖市」とされています。記述は「鹿島市」としている点が誤りです。 鹿島港は茨城県の鹿嶋市と神栖市にまたがる港です。 【ポイント】 海事事務所の名前は港や地域の名で付けられており、位置の市の名前と一致しないものがあります。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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