次の記述は正しいか。鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。…
国土交通省設置法 国土交通省設置法 (3)
次の記述は正しいか。鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。鹿島海事事務所は、鹿島市ではなく茨城県神栖市に置かれています。
地方運輸局の海事事務所の名称と位置は、地方運輸局組織規則150条1項と別表第四で定められています。その別表で、鹿島海事事務所の位置は「神栖市」とされています。記述は「鹿島市」としている点が誤りです。
鹿島港は茨城県の鹿嶋市と神栖市にまたがる港です。
【ポイント】
海事事務所の名前は港や地域の名で付けられており、位置の市の名前と一致しないものがあります。
出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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