次の記述は正しいか。法第五条第一項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船…
領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (2)
次の記述は正しいか。法第五条第一項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。法5条2項の条文どおりで、急迫した危険のため事前に通報できなければ、危険を避けた後直ちに通報します。
法5条1項は、停留等や通過航行をさせる必要があるときは「あらかじめ」通報するよう定めています。
そのうえで同条2項は「前項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない」と定めています。記述は条文どおりです。
【ポイント】
事前の通報が原則で、事後の通報は急迫した危険のときだけの例外です。どちらも通報先は最寄りの海上保安庁の事務所です。
出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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