次の記述は正しいか。係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所は、岸壁、係船浮標、係船くい…

領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (1)

次の記述は正しいか。係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所は、岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場であると国土交通省令で定めている。また、これらの施設又は場所のほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなされる。

正答 (1)
正答は (1)。施行規則3条の定めどおりで、係留施設は岸壁など7つと、係留施設に係留している船舶です。 法2条6号は、係留施設を「我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるもの」としています。 これを受けて施行規則3条1項は、岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場の7つを定め、同条2項は「前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす」としています。記述は条文どおりです。 【覚え方】 水域施設(2条5号)は、泊地、船だまり、びょう地の3つです(施行規則2条)。係留施設と取り違えないようにします。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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