無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は、どの業務書類に記載又は記録されていると…
法規 問7
無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は、どの業務書類に記載又は記録されているところによらなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)無線局事項書の写し
- (2)無線従事者の免許証
- (3)無線局の免許の申請書の写し
- (4)免許記録
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「免許記録」が正答として示されています。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.1)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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