無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔9〕
無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。
- (1)通信の相手方又は通信事項の制限
- (2)無線局の運用の停止
- (3)電波の型式の制限
- (4)再免許の拒否
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第76条第1項は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、総務大臣は、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができると定めています。
無線局の運用の停止は、これにあたります。
【誤りの選択肢】
(1) 通信の相手方又は通信事項の制限は、第76条第1項の処分にありません
(3) 電波の型式の制限も、第76条第1項の処分にありません
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(4) 再免許の拒否は、第76条第1項の処分にありません
【覚え方】
違反に対する処分は「運用の停止(3月以内)」と、期間を定めた「運用許容時間・周波数・空中線電力」の制限です。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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