レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局の無線設備の操作の範…
法規 法規 〔5〕
レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局の無線設備の操作の範囲はどれか。次のうちから選べ。
- (1)レーダーの内部の調整装置の技術操作
- (2)レーダーの内部の調整装置で空中線電力に影響を及ぼさないものの技術操作
- (3)レーダーのすべての技術操作
- (4)レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法施行令 第3条第1項の表は、レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲を、海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作と定めています。
内部の調整はできず、外部の転換装置の操作のうち、電波の質に影響を及ぼさないものに限られます。
【誤りの選択肢】
(1) (2) 内部の調整装置の技術操作は、この資格の範囲に含まれません
(3) レーダーのすべての技術操作はできません。外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものに限られます
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【関連する知識】
同じ表で、第三級海上特殊無線技士は船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を、第二級海上特殊無線技士はレーダー級の操作の範囲に属する操作を行うことができます。
出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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