無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔9〕
無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。
- (1)再免許の拒否
- (2)電波の型式の制限
- (3)無線局の運用の停止
- (4)通信の相手方又は通信事項の制限
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第76条第1項は、総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができると定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 再免許の拒否は、第76条の処分に挙げられていません
(2) 制限できるのは運用許容時間・周波数・空中線電力で、電波の型式の制限は挙げられていません
(4) 通信の相手方又は通信事項の制限は、第76条の処分に挙げられていません
【関連する知識】
免許人が第76条第1項の命令又は制限に従わないときなどは、総務大臣は免許を取り消すことができます(同条第4項第3号)。
出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔9〕無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔1〕次の記述は、電波法の目的である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔5〕次の記述は、レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔9〕無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔1〕次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔5〕レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる海岸局、船舶局及び船舶のため
スポンサーリンク

