無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次…
法規 法規 〔9〕
無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)その無線局の免許人にその旨を通知する。
- (2)その無線局の免許人を告発する。
- (3)総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
- (4)その無線局の電波の発射の停止を求める。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第80条は、無線局の免許人等は、次の場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならないと定めています。
第1号 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
第2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
第3号 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき
問題の場合は第2号に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) その無線局の免許人に通知するのではなく、総務大臣に報告します
(2) 告発する、という定めはありません
(4) 電波の発射の停止を求める、という定めはありません
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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