無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証をどのようにしていなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔4〕
無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証をどのようにしていなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)通信室内に保管する。
- (2)主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する。
- (3)携帯する。
- (4)無線局に備え付ける。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法施行規則 第38条第11項は、無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を携帯していなければならない、と定めています(船舶局無線従事者証明を要する者は、免許証と船舶局無線従事者証明書を携帯します)。
【ほかの選択肢】
(1) 通信室内に保管する定めはありません
(2) 主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示するのは、船舶局などの免許記録です(同条第2項)。免許証ではありません
(4) 無線局に備え付けるのは、免許記録などの業務書類です(同条第1項)。免許証は無線従事者個人が携帯します
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔4〕総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔8〕総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔12〕無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次の
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔4〕総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔8〕無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。
- 2026年(令和8年)2月期 法規 〔12〕無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次の
スポンサーリンク

