無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証をどのようにしていなければならないか。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔4〕

無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証をどのようにしていなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 電波法施行規則 第38条第11項は、無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を携帯していなければならない、と定めています(船舶局無線従事者証明を要する者は、免許証と船舶局無線従事者証明書を携帯します)。 【ほかの選択肢】 (1) 通信室内に保管する定めはありません (2) 主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示するのは、船舶局などの免許記録です(同条第2項)。免許証ではありません (4) 無線局に備え付けるのは、免許記録などの業務書類です(同条第1項)。免許証は無線従事者個人が携帯します

出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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