総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、…
法規 法規 〔8〕
総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)直ちにその電波を発射する。
- (2)その旨を総務大臣に申し出る。
- (3)電波の発射について総務大臣の許可を受ける。
- (4)他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射する。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第72条第2項は、総務大臣は、第1項の命令(臨時の電波の発射の停止)を受けた無線局からその発射する電波の質が第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならないと定めています。
つまり、無線局の側は、措置をしたら「その旨を総務大臣に申し出る」ことになります。電波の質が適合していれば、総務大臣は直ちに停止を解除します(同条第3項)。
【誤りの選択肢】
(1) (4) 停止は解除されるまで続くので、自分の判断で電波を発射してはなりません
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(3) 発射の「許可」を受ける手続ではありません。申出をして、試験的な発射で確かめてもらいます
【関連する知識】
総務大臣は、第72条第1項の停止を命じたときや、同条第2項の申出があったときは、臨時検査を行うことができます(第73条第5項)。
出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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