船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)…
法規 法規 B-4 ア
船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)及び電波法施行規則(第35条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における遭難通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める業務経歴を有する無線従事者であって、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第一級海上無線通信士 法規 B-4 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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