船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)…
法規 法規 B-4 ア
船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)及び電波法施行規則(第35条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における遭難通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める業務経歴を有する無線従事者であって、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 B-4 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
- 第一級海上無線通信士 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ア
- 第三級海上無線通信士 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ア
- 第一級総合無線通信士 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ア
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ウ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 エ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-5次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-11次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開並びに呼出しの中止につ
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 イ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
スポンサーリンク

