遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この…
法規 法規 B-1 ア
遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によって海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対して遭難警報の中継を行うとともに、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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