遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この…

法規 法規 B-1 ア

遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によって海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対して遭難警報の中継を行うとともに、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12送信局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ウ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 エ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-2無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条、第42条及び第79条)の規定

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク