次の記述は、義務船舶局等に備え付けておかなければならない表について述べたものである。電波法施行規則(第28条の3)の規定…
法規 法規 A-15
次の記述は、義務船舶局等に備え付けておかなければならない表について述べたものである。電波法施行規則(第28条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。義務船舶局等には、[A]の通信方法に関する事項で[B]を記載した表を備え付け、[C]から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
- (1)A: 遭難通信 B: 主任無線従事者が行うべきもの C: 通常操船する場所
- (2)A: 緊急通信 B: 主任無線従事者が行うべきもの C: その無線設備の通信操作を行う位置
- (3)A: 緊急通信 B: 総務大臣が告示するもの C: 通常操船する場所
- (4)A: 遭難通信 B: 総務大臣が告示するもの C: その無線設備の通信操作を行う位置
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 遭難通信 B: 総務大臣が告示するもの C: その無線設備の通信操作を行う位置」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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