海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の変更に関する次の記述のうち、電波…

法規 法規 B-3 オ

海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の変更に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第19条及び第71条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の電波の型式、周波数又は空中線電力の指定を変更することができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 B-3 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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