船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)…
法規 法規 B-4 エ
船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)及び電波法施行規則(第35条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格及び業務経歴を有し、かつ、次の(1)又は(2)に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。(1) 総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。(2) 総務大臣が(1)の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から10年を経過していないとき。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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