海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の変更に関する次の記述のうち、電波…
法規 法規 B-3 ア
海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の変更に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第19条及び第71条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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