海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、第54条、第66条及び第67条)…

法規 法規 B-5 イ

海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、第54条、第66条及び第67条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 無線局が緊急通信を行う場合において、空中線電力は、免許記録に記録されているものの範囲内であり、かつ、通信を行うため必要最小のものでなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 電波法 第54条は、無線局を運用する場合、空中線電力は「免許記録等に記録されているものの範囲内であること」(第1号)、「通信を行うため必要最小のものであること」(第2号)によらなければならないと定めています。ただし書の例外は遭難通信だけなので、緊急通信にもこの規定が適用されます。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 緊急通信も通信の相手方・通信事項の範囲を超えられない  適合しない(第52条の例外) イ 空中線電力は免許記録の範囲内で必要最小  適合する(第54条)
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ウ 遭難信号を受信したら妨害する電波の発射を中止  適合する(第66条第2項) エ 識別信号、電波の型式及び周波数は免許記録どおり  適合する(第53条) オ 緊急信号を受信したら通信が終了するまで受信  適合しない(第67条第2項)

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-5 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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