安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1か…
法規 法規 A-11
安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)安全通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (2)安全通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (3)安全通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合に安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (4)安全通信とは、船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第52条第3号は、安全通信を「船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信」と定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 「重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合」は、緊急通信の定義(第52条第2号)です。前置するのも緊急信号です
(2) 「重大かつ急迫の危険に陥った場合」は、遭難通信の定義(第52条第1号)です。前置するのは遭難信号です
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(3) 遭難通信と緊急通信の言葉を混ぜたもので、安全通信の定義ではありません
【見分け方】
遭難=危険に「陥った」、緊急=「陥るおそれ」、安全=危険を「予防する」と、危険の段階で区別します。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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