無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するもの…
法規 法規 A-4
無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。
- (1)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。
- (2)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (3)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (4)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数の電波を使用して行われるいかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第59条は、「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定めています。
守られるのは「特定の相手方に対して行われる」無線通信です。また禁止されているのは、傍受したうえで「存在若しくは内容を漏らす」ことと「窃用する」ことです。
【誤りの選択肢】
(1) 傍受すること自体は禁止されていません。漏らすこと・窃用することが禁止されています
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(3) 対象は「いかなる無線通信も」ではなく、特定の相手方に対して行われる無線通信です。放送のように不特定の相手に向けた通信は含まれません
(4) 周波数で対象を限る規定はありません
【関連する知識】
秘密を漏らし、又は窃用した者には罰則があります(電波法 第109条)。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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