気象に関する予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告書を提出しなけれ…
一般知識 一般知識 問12
気象に関する予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告書を提出しなければならない事項(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。(a) 予報の対象区域(b) 予報業務を行う事業所の名称及び所在地(c) 気象庁の警報事項を受ける方法(d) 予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設
- ①(a): 正 (b): 誤 (c): 正 (d): 正
- ②(a): 正 (b): 誤 (c): 正 (d): 誤
- ③(a): 誤 (b): 正 (c): 正 (d): 誤
- ④(a): 誤 (b): 正 (c): 誤 (d): 誤
- ⑤(a): 誤 (b): 誤 (c): 誤 (d): 正
正答 ③
正答は ③。(a) 誤・(b) 正・(c) 正・(d) 誤 の組み合わせです。
【記述ごとの正誤】
(a) 誤り。予報の対象区域は予報業務の「範囲」に当たります。予報業務の目的や範囲を変更するには、事前に気象庁長官の認可を受けなければならず、変更後に報告書を出せば済むものではありません。
(b) 正しい。予報業務を行う事業所の名称及び所在地は、許可の申請時に提出する事項で、変更したときは、変更後遅滞なく気象庁長官に報告書(予報業務変更報告書)を提出します。
(c) 正しい。気象庁の警報事項を受ける方法も、申請時の予報業務計画書に記載する事項で、変更したときは、変更後に報告書を提出します。
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(d) 誤り。許可事業者から利用者に予報事項を伝達するための施設は、許可の要件でも申請の記載事項でもないので、変更の報告の対象ではありません。
【ポイント】
「目的・範囲」の変更は事前の認可、そのほかの申請時の事項(事業所、警報事項の受け方、気象予報士など)の変更は事後の報告(報告書の提出)です。
出典:令和5年度第1回(第60回)気象予報士試験 学科試験(予報業務に関する一般知識)問12(一般財団法人気象業務支援センター 公表・許諾を得て掲載)出典元ページ
最終更新日
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