気象等の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受けようとする際に要件として求められる項目(a)〜(d)の正誤の組み…

一般知識 一般知識 問12

気象等の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受けようとする際に要件として求められる項目(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1 つ選べ。(a) 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受け取ることができる施設と要員を有すること。(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集のための施設と要員を有すること。(c) 当該予報業務で発表する予報について解説するための施設と要員を有すること。(d) 当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設を有すること。

正答 ②
正答は ②。(a) 正・(b) 正・(c) 誤・(d) 誤 の組み合わせです。 【根拠】 予報業務の許可の審査の基準は、気象業務法第18条第1項に定められています。予報業務を適確に行うに足りる「観測その他の予報資料の収集」と「予報資料の解析」の施設・要員を有すること、予報業務の目的・範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設・要員を有すること、などです。 【記述ごとの正誤】 (a) 正しい。気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設と要員は、許可の基準の一つです。 (b) 正しい。予報資料の収集のための施設と要員も、許可の基準です。
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(c) 誤り。発表する予報を解説するための施設と要員は、予報業務に共通する許可の基準に挙げられていません。なお、2023年の改正で設けられた特定予報業務を含む許可では、利用者への説明を適確に行う体制も求められますが、これは特定予報業務に限った基準で、ここでいう一般の要件ではありません。 (d) 誤り。予報事項を利用者に迅速に伝達できる施設も、許可の基準には含まれていません。気象庁の警報事項を利用者に伝えることは、許可を受けた後の努力義務(第20条)として定められています。 【ポイント】 202408 の一般 問12 と同じ論点です。許可の基準は「集める・解析する・警報を受ける」で、「解説する」「伝達する」は基準ではありません。

出典:令和7年度第1回(第64回)気象予報士試験 学科試験(予報業務に関する一般知識)問12(一般財団法人気象業務支援センター 公表・許諾を得て掲載)出典元ページ

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