次に掲げる事項のうち、航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局が執らなければならない措置に該当しないものはど…
法規 法規 A-12
次に掲げる事項のうち、航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局が執らなければならない措置に該当しないものはどれか。無線局運用規則(第176条の2)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。
- (2)緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。
- (3)必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行うこと。
- (4)通信可能な範囲内にある航空機局に緊急の事態の状況を通知すること。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「通信可能な範囲内にある航空機局に緊急の事態の状況を通知すること。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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