総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28条及び第72…

法規 法規 A-13

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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