総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28条及び第72…
法規 法規 A-13
総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の発射する電波の周波数の幅が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (2)無線局の発射する電波の周波数の偏差が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (3)無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (4)無線局の発射する電波の高調波の強度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-3無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 A-9次の記述は、121.5MHzの電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ア電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 イ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-3 ウ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
- 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 エ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
スポンサーリンク

