次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査さ…

法規 法規 B-6 ア

次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができるときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。ア 無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「該当する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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