次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査さ…

法規 法規 B-6 イ

次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができるときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。イ 総務大臣が電波法第72条(電波の発射の停止)の規定により、無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認め、臨時に電波の発射の停止を命じた無線局からその発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出があったとき。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「該当する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-6 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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