捜索救難の発動基準「警戒の段階」について誤りはどれか。…
航空通信 第2問
捜索救難の発動基準「警戒の段階」について誤りはどれか。
- (1)第一段通信捜索で当該航空機の情報が明らかで無い場合
- (2)第一段通信捜索開始後30分を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合
- (3)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡がとれなかった場合
- (4)位置通報または運航状態の通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
捜索救難の措置は、不確実の段階→警戒の段階→遭難の段階の順に進みます。位置通報や運航状態の通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合は、最初の「不確実の段階」に当たるとされています。「警戒の段階」ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 不確実の段階で行う第一段の通信捜索でも、その航空機の情報が明らかにならない場合は、警戒の段階とされています 正しい
(2) 第一段の通信捜索を始めて30分を経ても、その航空機の情報が明らかでない場合は、警戒の段階とされています 正しい
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(3) 着陸許可を受けた航空機が、予定時刻から5分以内に着陸せず、連絡も取れない場合は、警戒の段階とされています 正しい
【三つの段階のおおまかな区別】
不確実の段階 通報や到着が予定時刻から30分ない
警戒の段階 通信捜索でも情報がない、着陸許可後5分以内に着陸せず連絡が取れない、航行性能が悪化した情報
遭難の段階 拡大通信捜索でも不明、不時着のおそれ、遭難通信の受信など
段階が進むほど、救難調整本部(RCC)を中心とした捜索救難の活動が大きくなります。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空通信 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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