つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び移動式クレーン検査証(以下、本問において「検査証」という。)に関する記述として、…
関係法令 第21問
つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び移動式クレーン検査証(以下、本問において「検査証」という。)に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- (1)移動式クレーンを設置した事業者は、設置後14日以内に、移動式クレーン設置報告書に移動式クレーン明細書及び検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (2)移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、当該移動式クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
- (3)移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、有効期間満了後10日以内にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- (4)検査証を受けた移動式クレーンを貸与するときは、検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
- (5)移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を廃止したときは、廃止後30日以内に検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
検査証を受けた移動式クレーンを貸与するときは、検査証とともにするのでなければ、貸与してはなりません。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 移動式クレーン設置報告書は、設置後14日以内ではなく
あらかじめ提出する
(2) 検査証の書替えは、異動後30日以内ではなく10日以内
(3) 休止の報告は、有効期間満了後10日以内ではなく
検査証の有効期間中に行う
(5) 使用を廃止したときは、廃止後30日以内ではなく遅滞なく
検査証を返還する
解説の続きをみる続きを閉じる
【期限の数字を並べておく】
設置報告書 あらかじめ
検査証の書替え 異動後10日以内
休止の報告 有効期間中に
検査証の返還 廃止後、遅滞なく
検査証の有効期間 原則として2年
【移動式クレーンに「設置届」がないわけ】
現場から現場へ移動して使うものだから
据え付けて使うクレーンは工事開始の日の30日前までに設置届ですが、移動式クレーンは、あらかじめ設置報告書を出すだけです。かわりに、ものそのものは製造検査・使用検査で確かめられています。
【貸与に検査証を付けるわけ】
借りた側が、有効期間も定格荷重も分からないまま使ってしまう
検査証は、その機械を使ってよいことと、その条件を示す書面です。本体と離してはならない、という考え方になっています。
【休止の報告が「有効期間中」であるわけ】
期限が切れてから報告しても、切れていた期間を後から消せない
有効期間をこえて休むのなら、切れる前に届け出ておきます。再び使うときは、使用再開検査を受けます。
出典:移動式クレーン運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「関係法令」のほかの問題
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第21問つり上げ荷重4tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第29問つり上げ荷重20tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)の検査
- 2025年上半期(2025年10月公表) 第27問移動式クレーンの玉掛けに用いる玉掛用具として、法令上、その使用が禁止とされていないものは
- 2025年下半期(2026年4月公表) 第25問移動式クレーンの使用に関するAからDまでの記述について、法令上、正しいもののみを全てあげ
- 2023年下半期(2024年4月公表) 第23問つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び移動式クレーン検査証(以下、本問において「検査証
- 2024年上半期(2024年10月公表) 第21問つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次
スポンサーリンク

