つり上げ荷重4tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として、法…
関係法令 第21問
つり上げ荷重4tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
- (2)使用検査は、都道府県労働局長が行う。
- (3)性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
- (4)移動式クレーンの台車に変更を加えた者は、原則として、変更検査を受けなければならない。
- (5)移動式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
移動式クレーンの製造許可は、所轄労働基準監督署長ではなく都道府県労働局長が行います。
【ほかの選択肢】
(1) 使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う 正しい
(2) 使用検査は、都道府県労働局長が行う 正しい
(3) 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う 正しい
(4) 台車に変更を加えた者は、原則として変更検査を受ける 正しい
【誰がどの検査をするか】
製造許可 都道府県労働局長
製造検査 都道府県労働局長
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使用検査 都道府県労働局長
変更検査 所轄労働基準監督署長
使用再開検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 原則として登録性能検査機関
【分かれ目】
ものを世に出すところまで 都道府県労働局長
使い始めてからの手続き 所轄労働基準監督署長
製造許可・製造検査・使用検査は、新しく世に出す段階の手続きなので都道府県労働局長です。変更検査と使用再開検査は、現に使っているものを扱うので所轄労働基準監督署長になります。
【使用検査はどんなときか】
外国で製造したものを輸入したとき
製造検査や使用検査を受けたあと、設置せずに2年をこえたとき
使用を廃止したものを再び設置して使おうとするとき
【変更検査が要る部分】
ジブその他の構造部分、台車、脚、原動機、ブレーキ、つり上げ機構、ワイヤロープ、つりチェーン、フック、グラブバケットなど
これらに変更を加えたときは、まず変更届を出し、それから変更検査を受けます。
出典:移動式クレーン運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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