つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第21問
つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
- (2)移動式クレーンを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。
- (3)性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
- (4)変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
- (5)使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者が受けるのは、使用再開検査ではなく使用検査です。
使用再開検査は、検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを、再び使おうとするときの検査です。「廃止」と「休止」で別の検査になります。
【ほかの選択肢】
(1) 製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う 正しい
(2) 輸入した者は、原則として使用検査を受ける 正しい
(3) 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う 正しい
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(4) 変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う 正しい
【使用検査を受けるとき】
移動式クレーンを輸入した者
製造検査または使用検査を受けたあと、設置せず2年をこえたもの
使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、または使用しようとする者
【使用再開検査を受けるとき】
検査証の有効期間をこえて休止した移動式クレーンを、再び使おうとする者
【廃止と休止の違い】
廃止 もう使わないことにして、検査証を返した
休止 使わない期間があるが、検査証は返していない
検査証を返してしまったものは、もう一度はじめから検査を受け直すという筋になります。
【誰がどの検査をするか】
製造許可・製造検査・使用検査 都道府県労働局長
変更検査・使用再開検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 原則として登録性能検査機関
ものを世に出すところまでが都道府県労働局長、使い始めてからの手続きが所轄労働基準監督署長です。
出典:移動式クレーン運転士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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