つり上げ荷重4.9tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として…

関係法令 第21問

つり上げ荷重4.9tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 使用検査は、所轄労働基準監督署長ではなく都道府県労働局長が行います。 【ほかの選択肢】 (1) 製造しようとする者は、原則としてあらかじめ所轄都道府県   労働局長の製造許可を受ける            正しい (3) 台車に変更を加えた者は、原則として変更検査を受ける 正しい (4) 変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う      正しい (5) 検査証の有効期間をこえて使用を休止したものを再び使おうと   する者は、使用再開検査を受ける          正しい
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【誰がどの検査をするか】 製造許可   都道府県労働局長 製造検査   都道府県労働局長 使用検査   都道府県労働局長 変更検査   所轄労働基準監督署長 使用再開検査 所轄労働基準監督署長 性能検査   原則として登録性能検査機関 【分かれ目】 ものを世に出すところまで 都道府県労働局長 使い始めてからの手続き  所轄労働基準監督署長 製造許可・製造検査・使用検査は、新しく世に出す段階の手続きです。変更検査と使用再開検査は、現に使っているものを扱います。 【使用検査を受けるとき】 移動式クレーンを輸入した者 製造検査または使用検査を受けたあと、設置せず2年をこえたもの 使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとする者 【使用再開検査を受けるとき】 検査証の有効期間をこえて休止したものを、再び使おうとする者 「廃止」は使用検査、「休止」は使用再開検査です。検査証を返してしまったものは、もう一度はじめから検査を受け直す筋になります。 【つり上げ荷重4.9tでも3t以上】 製造許可も製造検査も、つり上げ荷重3t以上が対象 4.9tは3t以上なので、すべての手続きが要ります。

出典:移動式クレーン運転士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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