つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び当該移動式クレーンに係る「移動式クレーン検査証」(以下、本問において「検査証」と…
関係法令 第22問
つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び当該移動式クレーンに係る「移動式クレーン検査証」(以下、本問において「検査証」という。)に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに検査証を備え付けておかなければならない。
- (2)検査証の有効期間は、原則として2年であるが、製造検査又は使用検査の結果により2年未満とされることがある。
- (3)移動式クレーンの性能検査に合格したときは、検査証の有効期間が更新される。
- (4)移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
- (5)移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を休止したときは、検査証を返還しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
検査証を返還するのは、使用を廃止したときです。休止したときではありません。
休止は、また使うかもしれない状態です。返してしまっては、再開するときに困ります。有効期間をこえて休止したものを再び使うなら、使用再開検査を受けます。
【移動式クレーン検査証について】
備付け 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに
検査証を備え付けておく
有効期間 原則として2年。製造検査または使用検査の結果により
2年未満とされることがある
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更新 性能検査に合格したときに更新される
書替え 設置している者に異動があったときは、異動後10日以内に、
検査証書替申請書に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し、検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出する
返還 使用を廃止したときは、遅滞なく返還する
【機械に備え付けるわけ】
移動式クレーンは、現場から現場へ動く
据え置きのクレーンなら事務所に掲示すれば足りますが、移動式は機械と一緒に動くので、機械に積んでおきます。
【書替えの提出先が二段になるわけ】
検査証を交付したのは都道府県労働局長
身近な労働基準監督署長を経由して、交付元へ届けます。
【期限の数字】
書替え 異動後10日以内
返還 遅滞なく
出典:移動式クレーン運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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