移動式クレーン運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第30問
移動式クレーン運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
- (2)免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
- (3)重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
- (4)労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
- (5)労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
免許証の返還は「処分を受けた日から起算して30日以内」ではなく「遅滞なく」です。
「法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない」(労働安全衛生規則第68条第1項)
取り消された免許証を手元に残しておけば、それを示して業務に就くおそれがあります。猶予期間を設ける理由がないので「遅滞なく」です。
なお返還先は都道府県労働局長です。免許の交付も再交付も書替えも返還も、窓口はすべて都道府県労働局長で統一されています。「労働基準監督署長」が出てきたら、免許まわりでは誤りと判断できます。
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(1)(2)(3)(5)はいずれも正しい記述です。(5)の1年は安衛法第72条第2項第1号の定めです。
移動式クレーン運転士免許・免許証の要点
携帯 業務に従事するときは免許証そのものを携帯しなければならない。
「屋外作業だから写しで差し支えない」という例外はない
(労働安全衛生法第61条第3項)
取消し・効力停止(安衛法第74条第2項、安衛則第66条)
・故意又は重大な過失により、重大な事故を発生させたとき
・業務について法令違反があったとき
・免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき など
効力の停止は6月を超えない範囲で期間を定めて行う
欠格 取消しの日から起算して1年を経過しない者には免許を与えない
(安衛法第72条第2項第1号)
再交付 滅失・損傷したときは再交付を受けなければならない(安衛則第67条第1項)
書替え 氏名を変更したときは書替えを受けなければならない(同条第2項)
返還 取消しの処分を受けた者は「遅滞なく」、取消しをした
都道府県労働局長に免許証を返還する(安衛則第68条第1項)
「30日以内」ではない
窓口 交付も再交付も書替えも返還も、すべて都道府県労働局長
この論点の誤りは、ほぼ次の4つの型に収まります。
1. 携帯は写しで代用できる → できない
2. 返還は30日以内 → 遅滞なく
3. 再交付・書替えに「〜を携帯するときはこの限りでない」という例外がある
→ 条文にそんな但し書きはない
4. 欠格期間が1年以外の数字になっている
出典:労働安全衛生規則 第68条、労働安全衛生法 第72条・第74条
出典:移動式クレーン運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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