免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないも…

法規 法規 B-2 イ

免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。

正答 (1)
正答は (1)。工事設計が電波法第3章の技術基準に適合することは、第7条第1項第1号の審査事項です。 固定局の申請(第6条第1項の申請書)について、電波法第7条第1項が定める審査事項は次の4つです。 第1号 工事設計が技術基準に適合すること 第2号 周波数の割当てが可能であること 第3号 主たる目的と従たる目的がある局では、従たる目的が主たる目的に支障を及ぼすおそれがないこと 第4号 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること 【見分け方】 「業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力」は、基幹放送局(第2項)だけの審査事項です。

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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