免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないも…
法規 法規 B-2 ア
免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア その無線局の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。「経理的基礎」は基幹放送局の審査事項(第7条第2項第3号)で、固定局の審査事項にはありません。
固定局の申請(第6条第1項の申請書)について、電波法第7条第1項が定める審査事項は次の4つです。
第1号 工事設計が技術基準に適合すること
第2号 周波数の割当てが可能であること
第3号 主たる目的と従たる目的がある局では、従たる目的が主たる目的に支障を及ぼすおそれがないこと
第4号 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること
【見分け方】
「業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力」は、基幹放送局(第2項)だけの審査事項です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-11無線従事者に対する処分、無線従事者の配置並びに免許証の再交付及び返納に関する次の記述のう
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 ウ次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 エ固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 オ固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-1固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等に関する次の記述のうち、電
スポンサーリンク

